問題
行政行為の効力に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1公定力とは、行政行為に瑕疵があっても権限ある機関により取り消されるまでは有効として扱われる効力をいう。
- 2不可争力とは、出訴期間の経過により行政行為を争うことができなくなる効力をいう。
- 3不可変更力とは、行政庁自身も当該行政行為を変更できなくなる効力であり、すべての行政行為に認められる。
- 4自力執行力とは、行政庁が裁判所の力を借りずに自ら行政行為の内容を強制的に実現できる効力をいう。
- 5重大かつ明白な瑕疵がある行政行為は無効であり、公定力が認められない。
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正解
3. 不可変更力とは、行政庁自身も当該行政行為を変更できなくなる効力であり、すべての行政行為に認められる。
解説
不可変更力は、すべての行政行為に認められるわけではなく、裁決等の争訟裁断的行為に限って認められます。通常の行政行為については職権取消しが可能であり、不可変更力は生じません。