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法令等難易度: 標準2026年度

行政書士 予想問題法令等 第8問

問題

行政行為の効力に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

選択肢

  1. 1公定力とは、行政行為に瑕疵があっても権限ある機関により取り消されるまでは有効として扱われる効力をいう。
  2. 2不可争力とは、出訴期間の経過により行政行為を争うことができなくなる効力をいう。
  3. 3不可変更力とは、行政庁自身も当該行政行為を変更できなくなる効力であり、すべての行政行為に認められる。
  4. 4自力執行力とは、行政庁が裁判所の力を借りずに自ら行政行為の内容を強制的に実現できる効力をいう。
  5. 5重大かつ明白な瑕疵がある行政行為は無効であり、公定力が認められない。

正解

3. 不可変更力とは、行政庁自身も当該行政行為を変更できなくなる効力であり、すべての行政行為に認められる。

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解説

不可変更力とは、行政庁自身が当該行為を取消し・変更できなくなる効力であるが、これは審査請求の裁決や再調査の請求の決定など、争訟裁断的性質を有する行政行為に限って認められるものであり、すべての行政行為に認められるわけではない。よって肢3が妥当でない。通常の行政行為については、行政庁は違法・不当を理由に職権で取り消すことができる。他の肢は妥当である。公定力は、瑕疵ある行政行為も権限ある機関が取り消すまで有効と扱われる効力であり、取消訴訟の排他的管轄により説明される。ただし重大かつ明白な瑕疵がある無効の行政行為には公定力は及ばず、時機を問わず無効を主張できる。不可争力は出訴期間(行政事件訴訟法14条)経過後は私人の側から効力を争えなくなる手続的効力であり、行政庁側からの職権取消しは妨げない。行政行為の四つの効力の射程の違いは頻出であり、特に不可変更力と不可争力の混同に注意したい。

一問一答

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