問題
行政行為の取消しと撤回に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1取消しは成立後の事情変更を理由とし、撤回は成立時の瑕疵を理由とする。
- 2取消しの効果は将来に向かってのみ生じ、撤回の効果は遡及的に生じる。
- 3取消しは成立時の瑕疵を理由として遡及的に効力を失わせ、撤回は成立後の事由により将来に向かって効力を失わせる。
- 4取消しと撤回はいずれも将来に向かってのみ効力を失わせる点で共通する。
- 5取消しと撤回はいずれも処分庁のみが行うことができ、上級行政庁はこれを行えない。
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正解
3. 取消しは成立時の瑕疵を理由として遡及的に効力を失わせ、撤回は成立後の事由により将来に向かって効力を失わせる。
解説
行政行為の取消しは、行政行為の成立時に存在した瑕疵(原始的瑕疵)を理由として遡及的に効力を失わせるものです。撤回は、成立後に生じた新たな事由(後発的事由)を理由として将来に向かって効力を失わせるものです。