問題
行政裁量に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1行政庁の裁量権の行使が逸脱・濫用に当たる場合は、裁判所はこれを違法と判断できる。
- 2行政庁が考慮すべき事項を考慮せず、考慮すべきでない事項を考慮した場合は、裁量権の逸脱・濫用となりうる。
- 3外国人の在留期間の更新は法務大臣の広い裁量に委ねられており、その判断が全く事実の基礎を欠くか社会通念に照らして著しく妥当性を欠く場合に限り違法となる。
- 4公務員に対する懲戒処分は、裁量権の行使として行政庁の全くの自由であり、いかなる場合も司法審査の対象とならない。
- 5信仰上の理由で剣道実技を拒否した学生に代替措置を検討せず退学処分とすることは、裁量権の逸脱・濫用となりうる。
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正解
4. 公務員に対する懲戒処分は、裁量権の行使として行政庁の全くの自由であり、いかなる場合も司法審査の対象とならない。
解説
公務員に対する懲戒処分も行政裁量に基づく行為ですが、裁量権の逸脱・濫用がある場合は司法審査の対象となります。判例(神戸税関事件等)でも懲戒処分の違法性が審査されています。「いかなる場合も司法審査の対象とならない」は誤りです。