問題
行政手続法に基づく審査基準・処分基準に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1審査基準の設定は努力義務であり、設定しなくても違法ではない。
- 2審査基準は設定義務があるが、公にしておく義務はない。
- 3処分基準の設定及び公表は、いずれも法的義務である。
- 4審査基準の設定及び公表はいずれも法的義務であるが、処分基準の設定及び公表はいずれも努力義務である。
- 5標準処理期間の設定は法的義務であり、これを定めなかった場合は処分が違法となる。
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正解
4. 審査基準の設定及び公表はいずれも法的義務であるが、処分基準の設定及び公表はいずれも努力義務である。
解説
行政手続法上、審査基準は設定義務(5条1項)・公表義務(5条3項)ともに法的義務です。一方、処分基準は設定(12条1項)・公表(12条1項)ともに努力義務にとどまります。標準処理期間の設定も努力義務です(6条)。