問題
行政手続法に基づく不利益処分の手続に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1許認可等の取消しの場合は聴聞の手続が必要である。
- 2聴聞では、当事者は文書等の閲覧を求めることができる。
- 3弁明の機会の付与は、原則として書面により行われる。
- 4聴聞の結果、行政庁は当事者に有利な内容の処分に変更する義務を負う。
- 5不利益処分をする場合、行政庁は原則として処分の理由を示さなければならない。
正解
4. 聴聞の結果、行政庁は当事者に有利な内容の処分に変更する義務を負う。
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解説
行政手続法26条は、行政庁は不利益処分の決定をするときは聴聞調書の内容および主宰者の報告書に記載された意見を「十分に参酌」してしなければならないと定めるにとどまり、当事者に有利な内容の処分に変更する義務までは課していない。よって肢4が妥当でない。聴聞の結果はあくまで判断資料であり、最終的な処分内容は行政庁が自らの権限と責任で決定する。他の肢は妥当である。許認可等を取り消す不利益処分は聴聞の対象となり(13条1項1号イ)、それ以外の不利益処分では原則として弁明の機会の付与によるが、弁明は書面審理が原則である(29条1項)。聴聞の当事者等には文書閲覧権が認められ(18条)、行政庁は正当な理由がなければ閲覧を拒めない。また不利益処分には原則として理由の提示が必要である(14条)。聴聞と弁明の機会の振り分け、および各手続で認められる権利の差は頻出論点である。
一問一答
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