問題
行政不服審査法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 12014年改正により、不服申立ての種類は原則として審査請求に一元化された。
- 2審査請求は書面でしなければならないが、他の法律に口頭でできる旨の定めがある場合は口頭でも可能である。
- 3審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内である。
- 4審査請求があった場合、原則として処分の効力は停止する。
- 5審査庁は裁決に際し、審査請求人の不利益に処分を変更することはできない。
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正解
4. 審査請求があった場合、原則として処分の効力は停止する。
解説
行政不服審査法25条1項により、審査請求がされても処分の効力・執行は「停止しない」のが原則です(執行不停止の原則)。例外的に重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合に執行停止が認められます。