問題
行政不服審査法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 12014年改正により、不服申立ての種類は原則として審査請求に一元化された。
- 2審査請求は書面でしなければならないが、他の法律に口頭でできる旨の定めがある場合は口頭でも可能である。
- 3審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内である。
- 4審査請求があった場合、原則として処分の効力は停止する。
- 5審査庁は裁決に際し、審査請求人の不利益に処分を変更することはできない。
正解
4. 審査請求があった場合、原則として処分の効力は停止する。
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解説
行政不服審査法25条1項は「審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」と定めており、執行不停止が原則である。よって肢4が妥当でない。審査請求人の申立てがあった場合、処分庁の上級行政庁または処分庁である審査庁は必要があると認めるときに執行停止をすることができ(25条2項)、重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは執行停止をしなければならない(25条4項)。他の肢は妥当である。2014年改正で異議申立てが廃止され、不服申立ては原則として審査請求に一元化された。審査請求は書面によるのが原則だが、他の法律に口頭でできる旨の定めがあれば口頭でも可能である(19条1項)。審査請求期間は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内である(18条1項)。また不利益変更の禁止により、審査庁は審査請求人の不利益に処分を変更できない(48条)。執行不停止原則と義務的執行停止の要件は頻出である。
一問一答
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