問題
行政不服審査法に基づく審理員と行政不服審査会に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1審理員は、外部の有識者から選任しなければならない。
- 2審理員は、処分に関与した者であっても指名できる。
- 3審理の原則は口頭審理であり、書面審理は例外的にしか行えない。
- 4審理員は審理手続を終結した後、審理員意見書を作成して審査庁に提出する。
- 5行政不服審査会への諮問は、すべての審査請求について必ず行わなければならない。
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正解
4. 審理員は審理手続を終結した後、審理員意見書を作成して審査庁に提出する。
解説
審理員は、審理手続を終結したときは遅滞なく審理員意見書を作成し、審査庁に提出します(42条)。1は審査庁の職員から指名されます。2は処分に関与した者は除斥されます。3は書面審理が原則です。5は審査請求人が諮問不要を申し出た場合等の例外があります。