問題
国家賠償法2条に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1国家賠償法2条は無過失責任であり、営造物の瑕疵について故意・過失は要件ではない。
- 2「公の営造物」には動産も含まれる。
- 3営造物の「瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
- 4河川管理の瑕疵の判断では、財政的・技術的制約を考慮した過渡的安全性の基準が用いられる。
- 5空港の騒音被害については、営造物の設置管理の瑕疵として国家賠償法2条の適用は一切認められない。
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正解
5. 空港の騒音被害については、営造物の設置管理の瑕疵として国家賠償法2条の適用は一切認められない。
解説
判例(大阪空港事件)は、空港の騒音被害について国家賠償法2条の適用を認めています。空港の供用に伴う騒音等は「供用関連瑕疵」として営造物の瑕疵に当たりうるとされました。したがって「一切認められない」は誤りです。