問題
地方自治法に基づく直接請求に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1条例の制定改廃請求は、選挙権を有する者の50分の1以上の連署が必要である。
- 2議会の解散請求は、選挙権を有する者の3分の1以上の連署が必要である。
- 3地方税の賦課徴収に関する条例の制定改廃請求は認められない。
- 4条例の制定改廃請求は、選挙管理委員会に対して行う。
- 5長の解職請求は、選挙権を有する者の3分の1以上の連署が必要である。
正解
4. 条例の制定改廃請求は、選挙管理委員会に対して行う。
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解説
条例の制定改廃請求(イニシアティブ)は、選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって「長」に対して行う(地方自治法74条1項)。選挙管理委員会に対して行うのではないから、肢4が妥当でない。他の肢は妥当である。直接請求は、請求先と必要署名数の組合せで整理するのが鉄則である。条例の制定改廃請求と事務監査請求は50分の1以上の連署で足り、前者は長へ、後者は監査委員へ請求する。これに対し、議会の解散請求、議員・長の解職請求は3分の1以上の連署が必要で、いずれも選挙管理委員会に対して行い、解散・解職の投票で過半数の同意があれば効力を生じる。なお副知事・副市町村長など主要公務員の解職請求は3分の1以上の連署で長に対して行う。また、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例は制定改廃請求の対象から除外されている(74条1項括弧書)。請求先の混同を狙う出題が多く、本問はその典型である。
一問一答
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