問題
地方自治法に基づく直接請求に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1条例の制定改廃請求は、選挙権を有する者の50分の1以上の連署が必要である。
- 2議会の解散請求は、選挙権を有する者の3分の1以上の連署が必要である。
- 3地方税の賦課徴収に関する条例の制定改廃請求は認められない。
- 4条例の制定改廃請求は、選挙管理委員会に対して行う。
- 5長の解職請求は、選挙権を有する者の3分の1以上の連署が必要である。
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正解
4. 条例の制定改廃請求は、選挙管理委員会に対して行う。
解説
条例の制定改廃請求は、選挙管理委員会ではなく「長」に対して行います(地方自治法74条1項)。議会の解散請求や長の解職請求が選挙管理委員会に対して行うのとは異なります。