問題
物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1不動産物権変動の対抗要件は登記である。
- 2動産物権変動の対抗要件は引渡しである。
- 3背信的悪意者は民法177条の「第三者」に当たらない。
- 4物権の変動は当事者の意思表示のみによって効力を生じる。
- 5不動産の二重譲渡において、先に売買契約を締結した者が常に優先する。
正解
5. 不動産の二重譲渡において、先に売買契約を締結した者が常に優先する。
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解説
民法は意思主義を採用し、物権の設定および移転は当事者の意思表示のみによって効力を生じる(176条)。もっとも、不動産に関する物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できず(177条)、二重譲渡の優劣は契約締結の先後ではなく登記具備の先後で決まる。したがって、先に売買契約を締結した者が常に優先するとする肢5が妥当でない。他の肢は妥当である。動産物権譲渡の対抗要件は引渡しであり(178条)、現実の引渡しのほか簡易の引渡し・占有改定・指図による占有移転も含まれる。また判例は、物権変動の事実を知り、かつ登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる背信的悪意者は177条の「第三者」に当たらないとする(最判昭43.8.2)。単純な悪意者は自由競争の範囲内として第三者に含まれるのに対し、背信的悪意者は排除されるという区別が頻出であり、176条の意思主義と177条の対抗要件主義の関係とあわせて整理しておきたい。
一問一答
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