問題
債権者代位権と詐害行為取消権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1債権者代位権は、債務者が自ら権利を行使している場合でも行使できる。
- 2債権者代位権は、債務者の一身専属権に属する権利についても行使できる。
- 3詐害行為取消権は、裁判外で行使することもできる。
- 4詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求するものである。
- 5債権者代位権を行使するにあたり、原則として裁判所の許可が必要である。
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正解
4. 詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求するものである。
解説
詐害行為取消権(424条)は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求するものです。2020年改正で裁判外の行使は認められなくなりました。1は債務者が自ら行使していれば代位不可。2は一身専属権は代位不可。5は原則として裁判所の許可は不要です。