問題
不法行為に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1一般不法行為の立証責任は被害者にある。
- 2使用者責任における使用者の免責の立証はほとんど認められないのが判例の傾向である。
- 3工作物責任において、占有者に過失がない場合は所有者が無過失責任を負う。
- 4共同不法行為者は連帯して損害賠償責任を負う。
- 5不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から5年である。
正解
5. 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から5年である。
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解説
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から「3年」、不法行為の時から20年である(民法724条)。人の生命または身体を害する不法行為の場合に限り、主観的起算点からの期間が5年に伸長される(724条の2)。一般の不法行為について一律に5年とする肢5は妥当でない。他の肢は妥当である。一般不法行為(709条)では、故意・過失や因果関係などの要件事実の立証責任は被害者側が負う。使用者責任(715条)には選任・監督について相当の注意をしたことによる免責の定めがあるが、判例・実務上この免責立証はほとんど認められず、事実上の無過失責任に近く運用されている。工作物責任(717条)では第一次的に占有者が責任を負い、占有者が損害防止に必要な注意をしたときは所有者が無過失責任を負う。共同不法行為者は連帯して賠償責任を負う(719条)。3年・5年・20年の期間の使い分けは頻出である。
一問一答
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