問題
相続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は配偶者3分の2、子3分の1である。
- 2兄弟姉妹にも遺留分が認められている。
- 3相続の承認・放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内にしなければならない。
- 4自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し押印して作成するが、財産目録はパソコンで作成可能である。
- 5遺留分侵害額請求権の行使により、遺贈の効力が遡及的に失われる。
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正解
4. 自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し押印して作成するが、財産目録はパソコンで作成可能である。
解説
2019年改正により、自筆証書遺言の財産目録はパソコン等で作成することが認められました(ただし各ページに署名押印が必要)。1は配偶者・子とも2分の1。2は兄弟姉妹に遺留分はない。3は3か月以内。5は2019年改正で金銭債権化され遡及効はありません。