問題
株式会社の設立に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1定款の絶対的記載事項には、目的、商号、本店の所在地が含まれる。
- 2株式会社の設立には発起設立と募集設立の2つの方法がある。
- 3発起設立では、発起人のみが設立時に発行する株式の全部を引き受ける。
- 4定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じない。
- 5株式会社の設立には最低資本金として1000万円が必要である。
正解
5. 株式会社の設立には最低資本金として1000万円が必要である。
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解説
2006年施行の会社法により最低資本金制度は廃止され、現行法上は資本金1円でも株式会社を設立できる。「最低資本金として1000万円が必要」とするのは旧商法時代の規律であり、肢5が妥当でない。他の肢は妥当である。定款の絶対的記載事項は、目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称および住所であり(会社法27条)、一つでも欠けると定款自体が無効となる。設立方法には、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける発起設立(25条1項1号)と、発起人が一部を引き受け残部について株主を募集する募集設立(同項2号)の2種類がある。また、株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じない(30条1項)。なお、いずれの設立方法でも発起人は最低1株は引き受けなければならない(25条2項)。絶対的記載事項と認証の要否は商法・会社法分野の基本かつ頻出事項である。
一問一答
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