問題
株主総会の決議に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1普通決議は、議決権の3分の2以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で行う。
- 2特別決議は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の多数で行う。
- 3定款変更は普通決議で行うことができる。
- 4取締役の選任は特別決議で行わなければならない。
- 5株主総会は取締役会がある会社でも万能の機関であり、いかなる事項も決議できる。
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正解
2. 特別決議は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の多数で行う。
解説
特別決議(309条2項)は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の多数をもって行います。1は普通決議の定足数は議決権の過半数です。3は定款変更は特別決議。4は取締役の選任は普通決議。5は取締役会設置会社では法定事項と定款記載事項に限られます。