問題
裁判制度に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1日本は三審制を採用しており、第一審の判決に不服がある場合は控訴ができる。
- 2民事訴訟と刑事訴訟では手続法が異なる。
- 3特別法は一般法に優先して適用される。
- 4行政事件訴訟も民事訴訟の一種であり、民事訴訟法の規定が補充的に適用される。
- 5法律の解釈について最終的な判断を下す権限は国会に帰属する。
正解
5. 法律の解釈について最終的な判断を下す権限は国会に帰属する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法律の解釈について最終的な判断を下す権限は、司法権を担う裁判所に帰属する。すべて司法権は最高裁判所および下級裁判所に属し(憲法76条1項)、最高裁判所は一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する終審裁判所である(憲法81条)。国会は国の唯一の立法機関(41条)として法律の制定・改廃を行うが、具体的争訟における法令解釈の最終判断権は持たない。よって肢5が妥当でない。他の肢は妥当である。日本は慎重な裁判により誤判を防ぐため三審制を採用し、第一審判決への不服申立てを控訴、第二審判決への不服申立てを上告という。民事訴訟は民事訴訟法、刑事訴訟は刑事訴訟法と、手続法はそれぞれ異なる。特別法は一般法に優先するという法適用の原則も基礎法学の定番である。行政事件訴訟は行政事件訴訟法が規律するが、同法に定めがない事項については民事訴訟の例によるとされ(行政事件訴訟法7条)、民事訴訟法が補充的に適用される。三権の役割分担は頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習