問題
選択肢
- 1法規命令と行政規則はいずれも外部効果を有する。
- 2委任命令は法律の委任なくても制定できる。
- 3行政規則(通達・訓令)は原則として国民に対する法的拘束力を持たない。
- 4執行命令は新たに国民の権利義務を定めることができる。
- 5法規命令は国会の議決なしに制定できないため、行政立法とはいえない。
正解
3. 行政規則(通達・訓令)は原則として国民に対する法的拘束力を持たない。
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解説
行政規則(通達・訓令など)は行政組織内部の規範であり、原則として国民に対する法的拘束力を持ちません。法規命令と行政規則がいずれも外部効果を有するとする記述は誤りで、外部効果を持つのは法規命令であり、行政規則には原則として外部効果がありません。委任命令は法律の委任がなければ制定できません。執行命令は既存の法律を執行するための手続や細目を定めるものであり、新たに国民の権利義務を定めることはできません。また、法規命令は国会の議決によらず行政機関が制定する法規範であるため、まさに行政立法にあたります。
一問一答
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