問題
行政手続法に基づく意見公募手続に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1意見公募手続の対象は命令等(法律に基づく命令、審査基準、処分基準、行政指導指針)である。
- 2意見公募手続では原則として30日以上の期間を設けて広く意見を求めなければならない。
- 3提出された意見は十分に考慮しなければならない。
- 4意見公募手続の結果を公示する義務がある。
- 5意見公募手続を経ずに制定された命令等は当然に無効となる。
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正解
5. 意見公募手続を経ずに制定された命令等は当然に無効となる。
解説
意見公募手続を経ずに制定された命令等が当然に無効となるかどうかについては、行政手続法に明確な規定はなく、手続違反により直ちに無効となるわけではないとされています。意見公募手続の義務違反は行政の手続的瑕疵ですが、制定された命令等の効力に影響するかは別問題です。