問題
行政手続法の適用範囲に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1地方公共団体の機関がする処分については行政手続法は一切適用されない。
- 2国の機関がする処分であっても行政手続法の適用除外となるものがある。
- 3行政指導については地方公共団体の機関がするものも含め行政手続法が全面適用される。
- 4届出については行政手続法の適用はない。
- 5行政手続法は行政不服審査法と同一の適用範囲である。
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正解
2. 国の機関がする処分であっても行政手続法の適用除外となるものがある。
解説
行政手続法3条・4条により、国の機関がする処分であっても、①裁判所の裁判、②国会の議決、③刑事手続等は適用除外とされています。地方公共団体の機関がする処分は原則として適用されますが、行政指導と届出は努力義務にとどまります。