問題
行政不服審査法に基づく教示制度に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1行政庁は書面で処分をする場合、処分の相手方に不服申立先等を教示しなければならない。
- 2利害関係人から教示を求められた場合も教示しなければならない。
- 3教示をしなかった場合の救済規定が設けられている。
- 4教示を誤った場合の救済規定が設けられている。
- 5口頭で処分をする場合は、一切の教示義務はない。
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正解
5. 口頭で処分をする場合は、一切の教示義務はない。
解説
行政不服審査法82条1項は「書面でする処分」の場合の教示義務を定めていますが、同条2項は利害関係人からの教示の求めに対しても教示義務を課しており、これは処分の方法(書面・口頭)を問いません。また口頭の処分でも82条3項により書面を交付すべき場合があります。