問題
選択肢
- 1審査請求が不適法な場合は棄却裁決をする。
- 2審査請求に理由がない場合は却下裁決をする。
- 3事情裁決では処分が適法であることを主文で宣言する。
- 4裁決の拘束力により、関係行政庁は裁決の趣旨に従い改めて処分等をしなければならない。
- 5審査庁は審査請求人の不利益に処分を変更することもできる。
正解
4. 裁決の拘束力により、関係行政庁は裁決の趣旨に従い改めて処分等をしなければならない。
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解説
行政不服審査法52条により、裁決は関係行政庁を拘束します(拘束力)。認容裁決があった場合、処分庁その他の関係行政庁は裁決の趣旨に従い、改めて処分その他の行為をしなければなりません(反復禁止効)。誤りの記述について:審査請求が不適法な場合の裁決は棄却ではなく「却下」です。審査請求に理由がない場合の裁決は却下ではなく「棄却」です。事情裁決では処分が適法ではなく「違法又は不当」であることを主文で宣言します(同法45条3項)。審査庁が審査請求人の不利益に処分を変更することは禁止されています(同法48条・不利益変更の禁止)。
一問一答
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