問題
行政事件訴訟法に基づく執行停止に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1取消訴訟の提起により原則として処分の効力は停止しない。
- 2裁判所は申立てにより重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合に執行停止を決定できる。
- 3公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合は執行停止できない。
- 4執行停止は本案について理由がないとみえるときはすることができない。
- 5内閣総理大臣は執行停止の決定に対して異議を述べる権限を有しないのが原則である。
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正解
5. 内閣総理大臣は執行停止の決定に対して異議を述べる権限を有しないのが原則である。
解説
行政事件訴訟法27条は、内閣総理大臣が執行停止の決定に対して異議を述べる権限を定めています。内閣総理大臣が異議を述べたときは裁判所は執行停止をすることができず、既に執行停止が行われている場合はこれを取り消さなければなりません。