問題
選択肢
- 1条例は法令に違反しない限り制定できるが、罰則を定めることはできない。
- 2条例で定めることができる罰則は、2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金等に限られる。
- 3条例は議会の議決のみならず住民投票による承認も必要である。
- 4地方税の税率は条例ではなく法律で定めなければならない。
- 5条例制定権は普通地方公共団体の長にのみ認められている。
正解
2. 条例で定めることができる罰則は、2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金等に限られる。
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解説
地方自治法14条3項により、条例で定めることができる罰則は「2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収又は5万円以下の過料」に限られています(2025年6月施行の刑法等改正で拘禁刑に一本化)。条例で罰則を定めることはできないとする記述は誤りで、この範囲内で罰則も定められます。条例の制定に住民投票による承認は不要で、議会の議決で足ります。地方税の税率も法律ではなく各団体の条例で定めます。また、条例制定権は長にのみ認められているのではなく、条例は議会の議決により制定されます(長が定めるのは規則です)。
一問一答
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