問題
虚偽表示(94条)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1虚偽表示は相手方と通じてした虚偽の意思表示であり当事者間では無効である。
- 2虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない。
- 394条2項の「第三者」には善意であれば足り無過失は不要である。
- 494条2項の「第三者」からの転得者は、転得者自身が善意であっても保護されない。
- 594条2項は類推適用されることがある。
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正解
4. 94条2項の「第三者」からの転得者は、転得者自身が善意であっても保護されない。
解説
94条2項の「第三者」からの転得者について、判例は絶対的構成を採用し、第三者が善意であれば転得者が悪意であっても保護されるとしています。また、第三者が悪意でも転得者が善意であれば転得者は保護されます。「保護されない」は誤りです。