問題
表見代理に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1109条の表見代理は、代理権が消滅した後に代理行為が行われた場合に適用される。
- 2110条の表見代理は、基本代理権の範囲を超えた行為について適用される。
- 3112条の表見代理は、本人が代理権を与えた旨を第三者に表示した場合に適用される。
- 4表見代理が成立するために相手方の善意は不要である。
- 5表見代理の3類型の重畳適用は判例で否定されている。
正解
2. 110条の表見代理は、基本代理権の範囲を超えた行為について適用される。
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解説
110条の表見代理(権限外の行為の表見代理)は、代理人が基本代理権の範囲を超えた行為をした場合に適用されます。109条を「代理権が消滅した後に代理行為が行われた場合」とする記述は112条(代理権消滅後の表見代理)の説明、112条を「本人が代理権を与えた旨を第三者に表示した場合」とする記述は109条(代理権授与の表示による表見代理)の説明であり、条文の対応が入れ替わっています。表見代理の成立には相手方の善意無過失が必要であり、善意は不要とする記述も誤りです。また、3類型の重畳適用は判例で肯定されています。
一問一答
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