問題
債権譲渡に関する次の記述のうち、2020年改正後の民法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1債権は原則として自由に譲渡できる。
- 2債務者対抗要件は債権者から債務者への通知又は債務者の承諾である。
- 3第三者対抗要件は確定日付のある証書による通知又は承諾である。
- 4譲渡制限特約が付されていても債権譲渡は有効である。
- 5譲渡制限特約が付された債権の譲受人は常に債務者に弁済を請求できる。
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正解
5. 譲渡制限特約が付された債権の譲受人は常に債務者に弁済を請求できる。
解説
2020年改正により譲渡制限特約付き債権の譲渡は有効となりましたが(466条2項)、債務者は譲渡制限特約について悪意又は重過失の譲受人に対しては弁済を拒絶し、譲渡人への弁済をもって譲受人に対抗できます(466条3項)。「常に」請求できるわけではありません。