問題
契約不適合責任に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1買主は売主に対し目的物の修補を請求できる。
- 2買主は売主に対し代替物の引渡しを請求できる。
- 3買主は代金減額請求ができる。
- 4不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない。
- 5契約不適合責任を追及するには売主の帰責事由が必要である。
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正解
5. 契約不適合責任を追及するには売主の帰責事由が必要である。
解説
2020年改正後の契約不適合責任は債務不履行責任の特則であり、追完請求・代金減額請求・解除については売主の帰責事由は不要です。ただし損害賠償請求については帰責事由が必要です(415条1項ただし書)。追完請求等のすべてに帰責事由が必要とするのは誤りです。