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法令等難易度: 2026年度

行政書士 予想問題法令等 第12問

問題

行政手続法上の処分基準に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

選択肢

  1. 1処分基準の設定は法的義務である。
  2. 2処分基準の公表は法的義務である。
  3. 3処分基準の設定及び公表はいずれも努力義務である。
  4. 4処分基準は審査基準と同じく設定・公表が法的義務である。
  5. 5処分基準は行政手続法に規定されていない。
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正解

3. 処分基準の設定及び公表はいずれも努力義務である。

解説

行政手続法12条1項により、処分基準の設定及び公表はいずれも「努力義務」です。これは審査基準の設定・公表が法的義務であるのとは対照的です。処分基準は不利益処分の基準であり、類型化が困難な場合もあるため努力義務にとどめています。

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