問題
賃貸借と借地借家法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1民法上の賃貸借の存続期間は最長50年である。
- 2借地権の存続期間は30年以上でなければならない。
- 3借家の更新拒絶には正当事由が必要である。
- 4定期借地権の存続期間は50年以上である。
- 5定期建物賃貸借は口頭でも設定できる。
正解
5. 定期建物賃貸借は口頭でも設定できる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
定期建物賃貸借(定期借家)は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によって契約をするときに限り設定でき(借地借家法38条1項・2項)、口頭では設定できない。よって肢5が妥当でない。さらに賃貸人は、契約前に、更新がなく期間満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならず(同条3項)、この説明を怠ると更新がない旨の特約は無効となり普通借家となる。他の肢は妥当である。民法上の賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、これより長い期間を定めても50年に短縮される(民法604条1項)。建物所有を目的とする地上権・土地賃借権である借地権の存続期間は30年以上とされ、これより短い定めをしても30年となる(借地借家法3条・9条)。建物賃貸借の更新拒絶や解約申入れには正当事由が必要である(28条)。存続期間50年以上で更新等を排除する特約を書面で定めるものが一般定期借地権である(22条)。書面要件の有無を含む普通借家と定期借家の対比は頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習