問題
選択肢
- 1婚姻適齢は男性18歳、女性16歳である。
- 2女性の再婚禁止期間は6か月である。
- 3婚姻により夫婦は同氏とならなければならない。
- 4婚姻の届出をしなくても事実上の夫婦関係があれば法律上の婚姻と認められる。
- 5未成年者の婚姻には父母の同意が必要である。
正解
3. 婚姻により夫婦は同氏とならなければならない。
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解説
民法750条により、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称します(夫婦同氏の原則)。婚姻適齢を男性18歳・女性16歳とする記述は誤りで、2022年4月施行の改正により男女とも18歳に統一されました。女性の再婚禁止期間を6か月とする記述も誤りです(100日に短縮された後、2024年施行の改正で再婚禁止期間自体が廃止されました)。事実上の夫婦関係があっても届出をしなければ法律上の婚姻とは認められません(届出婚主義)。また、成年年齢の引下げにより婚姻適齢と成年年齢が一致し、未成年者の婚姻に関する父母の同意の規定は削除されています。
一問一答
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