問題
意思能力と行為能力に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1意思能力を欠く状態でなした法律行為は無効である。
- 2未成年者は法定代理人の同意なく単に権利を得る行為を行うことができる。
- 3成年被後見人が行った日常生活に関する行為は取り消すことができない。
- 4被保佐人が行った13条1項列挙行為以外の行為は常に有効であり取消しの対象とならない。
- 5制限行為能力者の相手方には催告権が認められている。
正解
4. 被保佐人が行った13条1項列挙行為以外の行為は常に有効であり取消しの対象とならない。
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解説
民法13条2項は、家庭裁判所が審判により13条1項所定の行為以外の行為についても保佐人の同意を要する旨を定めることができるとしており、その同意(又はこれに代わる許可)を得ない行為は取り消すことができる(同条4項)。よって13条1項列挙行為以外は「常に有効」とする肢4が妥当でない。肢1は3条の2(意思無能力者の法律行為は無効)、肢2は5条1項ただし書(単に権利を得、又は義務を免れる行為は同意不要)、肢3は9条ただし書(成年被後見人でも日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せない)、肢5は20条(制限行為能力者の相手方の催告権)の定めるとおりである。意思無能力なら「無効」、行為能力の制限なら「取消し」という効果の違い、9条ただし書の日常生活行為の例外は頻出ポイントである。
一問一答
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