問題
遺留分に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1遺留分権利者は配偶者、子、直系尊属に限られる。
- 2兄弟姉妹には遺留分がない。
- 3直系尊属のみが相続人の場合、遺留分は被相続人の財産の3分の1である。
- 4遺留分侵害額請求権は金銭債権である。
- 5遺留分侵害額請求権は相続の開始を知った時から5年で消滅する。
正解
5. 遺留分侵害額請求権は相続の開始を知った時から5年で消滅する。
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解説
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から「1年間」行使しないときは時効により消滅し、相続開始の時から10年を経過したときも同様である(民法1048条)。「5年」とする肢5が妥当でない。他の肢は妥当である。遺留分権利者は兄弟姉妹以外の相続人、すなわち配偶者、子(その代襲相続人を含む)および直系尊属に限られ(1042条1項)、兄弟姉妹には遺留分が認められない。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1であり、これに各自の法定相続分を乗じて個別の遺留分が算定される。2018年の相続法改正により、従来の遺留分減殺請求(現物返還を原則とする物権的効力)は遺留分侵害額請求に改められ、受遺者・受贈者に対して侵害額に相当する金銭の支払を請求する金銭債権の構成となった(1046条1項)。兄弟姉妹に遺留分なし、1年の短期時効、金銭債権化の3点が頻出ポイントである。
一問一答
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