問題
選択肢
- 114条1項の列挙事由は限定列挙であり、それ以外の差別は審査対象とならない。
- 2合理的な理由のない差別のみが14条に違反するのであり、合理的な区別は許される。
- 3尊属殺重罰規定は合憲とされた。
- 4非嫡出子の法定相続分を嫡出子の半分とする規定は合憲とされた。
- 5国籍法の婚姻要件による差別は合憲とされた。
正解
2. 合理的な理由のない差別のみが14条に違反するのであり、合理的な区別は許される。
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解説
判例は平等原則について相対的平等説をとり、合理的な理由に基づく区別は許されるとしています。よって「合理的な理由のない差別のみが14条に違反し、合理的な区別は許される」とする記述が妥当です。14条1項の列挙事由を限定列挙とする記述は誤りで、判例は例示列挙と解しています。尊属殺重罰規定を合憲とする記述は誤りで、違憲とされました(最大判昭和48年)。非嫡出子の法定相続分を嫡出子の半分とする規定を合憲とする記述も誤りで、違憲とされました(最大決平成25年)。国籍法の婚姻要件による差別を合憲とする記述も誤りで、違憲とされました(最大判平成20年、国籍法3条1項)。
一問一答
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