問題
平等原則(憲法14条)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 114条1項の列挙事由は限定列挙であり、それ以外の差別は審査対象とならない。
- 2合理的な理由のない差別のみが14条に違反するのであり、合理的な区別は許される。
- 3尊属殺重罰規定は合憲とされた。
- 4非嫡出子の法定相続分を嫡出子の半分とする規定は合憲とされた。
- 5国籍法の婚姻要件による差別は合憲とされた。
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正解
2. 合理的な理由のない差別のみが14条に違反するのであり、合理的な区別は許される。
解説
判例は平等原則について相対的平等説をとり、合理的な理由に基づく区別は許されるとしています。1は例示列挙です。3は違憲(最大判昭和48年)。4は違憲(最大決平成25年)。5は違憲(最大判平成20年、国籍法3条1項)。