問題
民衆訴訟と機関訴訟に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1民衆訴訟と機関訴訟は客観訴訟に分類される。
- 2民衆訴訟と機関訴訟は法律に定めがある場合に限り提起できる。
- 3選挙訴訟は民衆訴訟の一種である。
- 4住民訴訟は民衆訴訟の一種である。
- 5民衆訴訟は国民の権利利益の個別的保護を目的とする訴訟である。
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正解
5. 民衆訴訟は国民の権利利益の個別的保護を目的とする訴訟である。
解説
民衆訴訟は国民の権利利益の「個別的保護」ではなく、客観的な法秩序の維持を目的とする訴訟です。法律に定めがある場合に限り提起でき、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起できます。個別的権利保護は抗告訴訟・当事者訴訟(主観訴訟)の役割です。