問題
選択肢
- 1仮の義務付けは義務付け訴訟の提起があった場合に認められる。
- 2仮の差止めは差止訴訟の提起があった場合に認められる。
- 3仮の義務付けの要件として「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある」ことが求められる。
- 4仮の義務付けと仮の差止めには本案について理由があるとみえることが必要である。
- 5仮の義務付けと仮の差止めは職権で行うことができ、申立ては不要である。
正解
5. 仮の義務付けと仮の差止めは職権で行うことができ、申立ては不要である。
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解説
行政事件訴訟法37条の5第1項・第2項は、仮の義務付け・仮の差止めをいずれも「申立てにより」裁判所が決定すると定めており、職権で行うことはできないため、「職権で行うことができ、申立ては不要である」とする記述が妥当でない。両制度は平成16年改正で導入された仮の救済制度であり、それぞれ本案訴訟(義務付け訴訟・差止訴訟)の提起があった場合に認められ、「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があり、かつ本案について理由があるとみえるときに認められる(これらの点に関する記述はいずれも妥当である)。執行停止の要件が「重大な損害」であるのに対し、仮の義務付け・仮の差止めは「償うことのできない損害」とより厳格である点、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは認められない点が頻出であり、執行停止との要件比較で整理しておきたい。
一問一答
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