問題
国家賠償法における費用負担者と求償権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1国家賠償法1条に基づく賠償責任を負うのは常に国のみである。
- 2国家賠償法1条2項の求償権は公務員に過失があれば常に行使できる。
- 3国家賠償法3条は、損害賠償の費用負担者について規定しており、公務員の選任・監督と費用負担者が異なる場合の責任関係を定めている。
- 4被害者は、国家賠償法1条の要件を満たす場合でも、加害公務員個人に対して直接損害賠償を請求することができる。
- 5国家賠償法2条に基づく賠償をした場合、他に損害の原因について責任を負うべき者があっても、その者に求償することはできない。
正解
3. 国家賠償法3条は、損害賠償の費用負担者について規定しており、公務員の選任・監督と費用負担者が異なる場合の責任関係を定めている。
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解説
国家賠償法3条は、公務員の選任・監督者と費用負担者が異なる場合の損害賠償責任について規定しています。例えば、国の委任を受けて地方公共団体の公務員が行った場合の費用負担関係を定めています。なお、1条2項の求償権を「過失があれば常に行使できる」とする記述は誤りで、求償できるのは公務員に故意又は「重大な過失」があった場合のみです。
一問一答
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