問題
国家賠償法2条の「公の営造物」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1道路は公の営造物に含まれる。
- 2河川は公の営造物に含まれる。
- 3公の営造物には動産も含まれる。
- 4公の営造物は国又は公共団体が所有するものに限られ、借り受けたものは含まれない。
- 5学校の建物は公の営造物に含まれる。
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正解
4. 公の営造物は国又は公共団体が所有するものに限られ、借り受けたものは含まれない。
解説
「公の営造物」は国又は公共団体が「所有」するものに限られず、管理するものも含まれます。国等が借り受けて管理している物件も公の営造物に該当します。重要なのは所有権の有無ではなく、公の目的に供されているかどうかです。