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法令等難易度: 標準2026年度

行政書士 予想問題法令等 第21問

問題

国家賠償法2条の「公の営造物」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

選択肢

  1. 1道路は公の営造物に含まれる。
  2. 2河川は公の営造物に含まれる。
  3. 3公の営造物には動産も含まれる。
  4. 4公の営造物は国又は公共団体が所有するものに限られ、借り受けたものは含まれない。
  5. 5学校の建物は公の営造物に含まれる。
解答と解説を見る

正解

4. 公の営造物は国又は公共団体が所有するものに限られ、借り受けたものは含まれない。

解説

「公の営造物」は国又は公共団体が「所有」するものに限られず、管理するものも含まれます。国等が借り受けて管理している物件も公の営造物に該当します。重要なのは所有権の有無ではなく、公の目的に供されているかどうかです。

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