問題
行政手続法に基づく弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1弁明の機会の付与は聴聞が必要とされない不利益処分の場合に行われる。
- 2弁明は原則として書面により行う。
- 3行政庁が認めた場合は口頭で弁明することもできる。
- 4弁明の機会の付与では聴聞と異なり文書閲覧の権利は認められない。
- 5弁明の機会の付与は、聴聞と同じく主宰者が指名されて行われる。
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正解
5. 弁明の機会の付与は、聴聞と同じく主宰者が指名されて行われる。
解説
弁明の機会の付与では、聴聞と異なり主宰者は指名されません。弁明は原則として書面で行われる簡易な手続であり、聴聞のような口頭審理や主宰者の指名、文書閲覧等の手続は設けられていません。