問題
行政手続法に基づく弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1弁明の機会の付与は聴聞が必要とされない不利益処分の場合に行われる。
- 2弁明は原則として書面により行う。
- 3行政庁が認めた場合は口頭で弁明することもできる。
- 4弁明の機会の付与では聴聞と異なり文書閲覧の権利は認められない。
- 5弁明の機会の付与は、聴聞と同じく主宰者が指名されて行われる。
正解
5. 弁明の機会の付与は、聴聞と同じく主宰者が指名されて行われる。
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解説
行政手続法29条1項は、弁明は行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出により行うと定める。弁明手続は書面審理を原則とする簡易な手続であり、聴聞(19条)のように主宰者が指名されることはないため、肢5が妥当でない。肢1のとおり、弁明の機会の付与は許認可等の取消しなど聴聞事由(13条1項1号)に該当しない比較的軽微な不利益処分について行われ(同項2号)、肢2・肢3は29条1項の定めるとおりである。肢4のとおり、聴聞で認められる文書等閲覧権(18条)は弁明手続には準用されていない。聴聞との対比、すなわち口頭審理か書面審理か、主宰者・文書閲覧・参加人の規定の有無は頻出ポイントであり、弁明には通知(15条)と代理人選任(16条)のみが準用される(31条)点も整理しておきたい。
一問一答
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