問題
行政事件訴訟法に基づく管轄裁判所に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1取消訴訟は最高裁判所にのみ提起できる。
- 2取消訴訟は被告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に提起できる。
- 32004年改正により、特定管轄裁判所の制度は廃止された。
- 4取消訴訟の管轄は専属管轄であり、合意管轄は認められない。
- 5処分をした行政庁の所在地は管轄の基準とならない。
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正解
2. 取消訴訟は被告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に提起できる。
解説
行政事件訴訟法12条1項により、取消訴訟は被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に提起できます。また処分をした行政庁の所在地を管轄する裁判所にも提起できます。2004年改正では特定管轄裁判所の制度が新設され(12条4項)、原告の利便性が向上しました。