問題
地方自治法に基づく地方公共団体の財務に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1予算の編成権は長に属し、議会に提出して議決を経なければならない。
- 2予算は歳入歳出予算、継続費、繰越明許費等で構成される。
- 3決算は監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会の認定に付さなければならない。
- 4地方公共団体は法律の定めに従い地方債を起こすことができる。
- 5議会は予算を増額修正することが一切できない。
正解
5. 議会は予算を増額修正することが一切できない。
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解説
地方自治法97条2項は、議会は予算について増額して議決することを妨げないが、長の予算の提出権限を侵すことはできないと定める。すなわち増額修正は長の提出権限を侵さない範囲で可能であり、「一切できない」とする肢5が妥当でない。肢1のとおり予算の調製・提出権は長に専属し(112条1項ただし書・149条2号)、議会の議決を経る必要がある(96条1項2号)。肢2は215条(歳入歳出予算・継続費・繰越明許費・債務負担行為等で構成)、肢3は233条(決算は監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付す)、肢4は230条(法律の定めにより地方債を起こせる)の定めるとおりである。頻出ポイントは、減額修正には法文上の制限がない一方、増額修正には「長の提出権限を侵さない」という限界がある点の対比である。
一問一答
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