問題
錯誤(95条)に関する次の記述のうち、2020年改正後の民法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1錯誤による意思表示は取り消すことができる。
- 2錯誤は法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものでなければならない。
- 3表意者に重大な過失があった場合は原則として取消しができない。
- 4動機の錯誤については動機が表示されていれば取消しの対象となりうる。
- 5錯誤による取消しは善意の第三者にも対抗できる。
正解
5. 錯誤による取消しは善意の第三者にも対抗できる。
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解説
民法95条4項は、錯誤による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないと定める。2020年施行の改正で錯誤の効果が無効から取消しに改められるとともに第三者保護規定が新設されたものであり、善意の第三者に対抗できるとする肢5が妥当でない。肢1は95条1項(取り消すことができる)、肢2は同項柱書(法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤であること)、肢3は95条3項(表意者に重過失があれば原則として取消し不可。ただし相手方の悪意・重過失や共通錯誤の場合は可)、肢4は95条1項2号・2項(基礎事情の錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取消し可)のとおりである。詐欺取消し(96条3項)と同様に第三者保護の要件が「善意無過失」とされた点が頻出ポイントである。
一問一答
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