問題
錯誤(95条)に関する次の記述のうち、2020年改正後の民法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1錯誤による意思表示は取り消すことができる。
- 2錯誤は法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものでなければならない。
- 3表意者に重大な過失があった場合は原則として取消しができない。
- 4動機の錯誤については動機が表示されていれば取消しの対象となりうる。
- 5錯誤による取消しは善意の第三者にも対抗できる。
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正解
5. 錯誤による取消しは善意の第三者にも対抗できる。
解説
2020年改正により、錯誤による取消しは善意「無過失」の第三者に対抗できないとする規定が設けられました(95条4項)。したがって善意の第三者にも対抗できるとする記述は誤りです。