問題
復代理に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1任意代理人は自由に復代理人を選任できる。
- 2法定代理人はやむを得ない事由がなければ復代理人を選任できない。
- 3復代理人の行為の効果は代理人に帰属する。
- 4復代理人は代理人の代理人であり、本人を直接代理する権限はない。
- 5法定代理人は自己の責任で復代理人を選任することができる。
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正解
5. 法定代理人は自己の責任で復代理人を選任することができる。
解説
民法106条により、法定代理人は自己の責任で復代理人を選任することができます。任意代理人は本人の許諾又はやむを得ない事由がなければ復代理人を選任できません(104条)。復代理人の行為の効果は直接本人に帰属します(106条2項準用107条2項)。