問題
連帯債務に関する次の記述のうち、2020年改正後の民法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者に対しても効力を生じる。
- 2連帯債務者の一人が弁済した場合、他の連帯債務者の債務も消滅する。
- 3連帯債務者の一人について時効が完成しても、他の連帯債務者には影響しない。
- 4連帯債務者の一人に対する免除は他の連帯債務者には影響しない。
- 5連帯債務者の一人が行った相殺は他の連帯債務者にも影響する。
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正解
1. 連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者に対しても効力を生じる。
解説
2020年改正により、連帯債務者の一人に対する「履行の請求」は他の連帯債務者に対しては効力を生じなくなりました(相対効、441条)。改正前は絶対効でしたが、改正後は原則として相対効に変更されています。絶対効を有するのは弁済、相殺、混同等に限定されました。