問題
予算に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1予算の提出権は衆議院にのみ認められる。
- 2予算は法律と同一の形式で成立する。
- 3予算について衆議院の議決が参議院と異なった場合、衆議院の議決が国会の議決となる場合がある。
- 4予算の議決については衆議院の優越は認められていない。
- 5内閣は予算を国会に提出する義務はなく、提出するかどうかは内閣の裁量による。
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正解
3. 予算について衆議院の議決が参議院と異なった場合、衆議院の議決が国会の議決となる場合がある。
解説
憲法60条2項により、予算について衆議院と参議院が異なった議決をした場合、両院協議会を開いても意見が一致しないとき又は参議院が30日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となります(衆議院の優越)。予算の提出権は内閣に属します(73条5号)。