問題
危険負担に関する次の記述のうち、2020年改正後の民法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1特定物の売買では引渡し前でも危険は買主に移転する(債権者主義)。
- 2当事者双方の責めに帰することができない事由で履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒絶できる。
- 3危険負担の規定は任意規定ではなく強行規定である。
- 4改正前と改正後で危険負担の規定に変更はない。
- 5危険負担は契約類型を問わず一律に適用される。
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正解
2. 当事者双方の責めに帰することができない事由で履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒絶できる。
解説
2020年改正により、危険負担は債務者主義に統一されました(536条)。当事者双方の責めに帰することができない事由で債務が履行不能となった場合、債権者は反対給付の「履行を拒絶」できます。改正前の特定物ドグマ(債権者主義、旧534条)は削除されました。