問題
選択肢
- 1相殺適状とは双方の債務が対立し同種の目的を有し弁済期にある状態をいう。
- 2自働債権の弁済期が到来していれば受働債権の弁済期前でも相殺できる。
- 3悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止される。
- 4差押えを受けた債権を受働債権とする相殺は制限される。
- 5相殺は常に相手方の同意を得なければ行使できない。
正解
5. 相殺は常に相手方の同意を得なければ行使できない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法506条1項は、相殺は当事者の一方から相手方に対する意思表示によってすると定めており、相殺は形成権の行使(単独行為)として相手方の同意なくできるため、「常に相手方の同意」を要するとする記述が妥当でない。なお、この意思表示には条件又は期限を付することができない。相殺適状の定義に関する記述のとおり、相殺適状とは双方が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にある状態をいう(505条1項)。弁済期に関する記述のとおり、受働債権は自己の負う債務であり期限の利益を放棄できるため、自働債権の弁済期が到来していれば相殺可能である。悪意による不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は相殺をもって対抗できず(509条1号)、これを受働債権とする相殺は禁止される点は妥当である。自働債権は弁済期到来が必要だが受働債権は不要という非対称が頻出ポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習