問題
相殺に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1相殺適状とは双方の債務が対立し同種の目的を有し弁済期にある状態をいう。
- 2自働債権の弁済期が到来していれば受働債権の弁済期前でも相殺できる。
- 3不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止される。
- 4差押えを受けた債権を受働債権とする相殺は制限される。
- 5相殺は常に相手方の同意を得なければ行使できない。
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正解
5. 相殺は常に相手方の同意を得なければ行使できない。
解説
相殺は一方的な意思表示によって行使でき(506条1項)、相手方の同意は不要です。これが相殺の「形成権」としての性質です。相手方に対する意思表示のみで効力が生じ、相手方の承諾や合意は必要ありません。