問題
委任契約に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1委任者と受任者はいつでも委任契約を解除できる。
- 2受任者は善管注意義務を負う。
- 3受任者は原則として委任事務の処理状況を報告する義務がある。
- 4受任者は委任事務の処理により得た金銭等を委任者に引き渡す義務がある。
- 5委任契約は常に無償であり、報酬の約定はできない。
正解
5. 委任契約は常に無償であり、報酬の約定はできない。
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解説
民法648条1項は、受任者は特約がなければ委任者に対して報酬を請求することができないと定める。すなわち委任は原則無償であるにとどまり、特約により報酬を定めることは当然に可能であるから、「常に無償であり、報酬の約定はできない」とする肢5が妥当でない。弁護士への訴訟委任や宅建業者への媒介委託など、実務上の委任の多くは有償である。肢1は651条1項(各当事者はいつでも解除できる。ただし相手方に不利な時期の解除等では損害賠償を要することがある)、肢2は644条(受任者は有償・無償を問わず善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う)、肢3は645条(委任者の請求があるときは処理状況を報告し、委任終了後は経過及び結果を報告する)、肢4は646条(受取物等の引渡義務)のとおりである。無償の受任者も善管注意義務を負う点が、自己の財産に対するのと同一の注意で足りる無報酬の受寄者(659条)との対比で頻出である。
一問一答
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