問題
委任契約に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1委任者と受任者はいつでも委任契約を解除できる。
- 2受任者は善管注意義務を負う。
- 3受任者は原則として委任事務の処理状況を報告する義務がある。
- 4受任者は委任事務の処理により得た金銭等を委任者に引き渡す義務がある。
- 5委任契約は常に無償であり、報酬の約定はできない。
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正解
5. 委任契約は常に無償であり、報酬の約定はできない。
解説
委任契約は特約がなければ無償ですが(648条1項)、報酬の約定をすることは可能です。有償の委任契約も認められており、弁護士への委任や不動産仲介の委任等は通常有償です。「常に無償」は誤りです。