問題
離婚に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1協議離婚は当事者の合意と届出により成立する。
- 2裁判離婚の原因には不貞行為や悪意の遺棄が含まれる。
- 3離婚の際には財産分与を請求することができる。
- 42026年4月施行の改正民法でも、離婚後は必ず父母の一方のみが親権者となり共同親権は認められない。
- 5離婚に伴い慰謝料の請求ができる場合がある。
正解
4. 2026年4月施行の改正民法でも、離婚後は必ず父母の一方のみが親権者となり共同親権は認められない。
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解説
妥当でないものは肢4。2026年4月1日施行の改正民法819条により、離婚後は父母の協議で「共同親権」または「単独親権」を選択できるようになった。協議が調わないときは家庭裁判所が子の利益を考慮して定め、虐待やDVのおそれがある場合等は単独親権としなければならない。よって「必ず一方のみで共同親権は認められない」とする肢4は妥当でない。他の肢(協議離婚の成立、裁判離婚原因、財産分与、慰謝料請求)はいずれも妥当である。なお婚姻中の共同親権は従来どおり。
一問一答
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