問題
選択肢
- 1限定承認は相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務を弁済する制度である。
- 2限定承認は相続人全員で行わなければならない。
- 3限定承認は熟慮期間内に家庭裁判所に申述して行う。
- 4限定承認をした場合でも相続放棄はできる。
- 5限定承認は相続財産が債務を上回るか不明な場合に有効な制度である。
正解
4. 限定承認をした場合でも相続放棄はできる。
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解説
民法919条1項は、相続の承認及び放棄は熟慮期間内であっても撤回することができないと定める。限定承認も相続の承認の一種であるから、限定承認をした後に改めて相続放棄をすることはできず、「限定承認をした場合でも相続放棄はできる」とする記述が妥当でない。制度の定義に関する記述のとおり、限定承認は相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して承認する制度である(922条)。全員で行うとする記述のとおり、相続人が数人あるときは共同相続人の全員が共同してのみ限定承認をすることができる(923条)。手続に関する記述のとおり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、財産目録を作成して家庭裁判所に申述しなければならない(915条1項・924条)。実益に関する記述のとおり、債務超過か否か不明な場合に有効な制度である。限定承認は全員共同で行う必要がある一方、相続放棄は各相続人が単独でできるという対比が頻出ポイントである。
一問一答
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