問題
選択肢
- 1表見支配人とは支配人の登記をした者をいう。
- 2表見支配人は、裁判上及び裁判外の一切の行為について支配人と同一の権限を有するものとみなされる。
- 3表見支配人の規定は善意・悪意を問わず適用される。
- 4表見支配人の規定は商法にはなく、会社法にのみ規定されている。
- 5表見支配人は支配人と異なり裁判上の行為をする権限を有しない。
正解
5. 表見支配人は支配人と異なり裁判上の行為をする権限を有しない。
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解説
商法24条により、商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称(支店長・営業部長等)を付した使用人は、相手方が善意(支配人でないことを知らなかった)の場合、その営業所の事業に関し「一切の裁判外の行為」をする権限を有するものとみなされます(表見支配人)。真の支配人(商法21条)が裁判上・裁判外の双方の権限を持つのに対し、表見支配人は裁判上の行為の権限を有しないため、「支配人と異なり裁判上の行為をする権限を有しない」とする記述が妥当です。「支配人の登記をした者をいう」とする記述は、登記ではなく名称の付与が要件である点で誤り、「裁判上及び裁判外の一切の行為」について同一の権限を有するとする記述は裁判上の権限まで含む点で誤り、「善意・悪意を問わず適用される」とする記述は相手方の善意が必要(悪意には適用されない)なため誤り、「商法にはなく会社法にのみ規定されている」とする記述は商法24条に規定があるため誤りです。
一問一答
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